【相続事件:相続放棄が認められた事件】

1 ポイントは何か?

  相続放棄の熟慮期間3カ月の起算点

2 何があったか?

  Cは、父BのきょうだいAの負債について自己に再転相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所にAの再転相続についての相続放棄の手続きをとった。

3 裁判所は何を認めたか?

  CによるAの遺産の再転相続についての相続放棄を認めた。

  ただし、原審大阪高等裁判所は民法915条により認めたが、最高裁は916条により認めた。

  参考 民法 | e-Gov法令検索

4 コメント

  法律の文言の解釈についてのカーブと直球の違いというべきか。

大阪高裁によれば、再転相続人の相続放棄の熟慮期間は、原相続人が被相続人を相続したことを知っていた場合は916条に基づき、知らなかった場合は915条に基づく。

最高裁は、このような区別を否定し、常に916条に基づくとした

以上

平成30年(受)第1626号 執行文付与に対する異議事件 令和元年8月9日 第二小法廷判決

原審 大阪高等裁判所

裁判所HP裁判例検索

088855_hanrei.pdf

相続でお悩みの方

相続は故人の財産や権利を後継者に引き継ぐ制度ですが、トラブルを避けるためには生前に意思を明確にしておくことが大切です。これには遺言が有効です。しかし、遺言がない場合も法律で公平な遺産分割が保障されています。遺言作成、内容に関する悩み、遺産分割、相続人の不明、祭祀財産の承継、相続放棄、故人の負債に関して困っている方は、川崎市の恵崎法律事務所までご相談ください。