1 ポイントは何か?
相続放棄の熟慮期間3カ月の起算点
2 何があったか?
Cは、父BのきょうだいAの負債について自己に再転相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所にAの再転相続についての相続放棄の手続きをとった。
3 裁判所は何を認めたか?
CによるAの遺産の再転相続についての相続放棄を認めた。
ただし、原審大阪高等裁判所は民法915条により認めたが、最高裁は916条により認めた。
参考 民法 | e-Gov法令検索
4 コメント
法律の文言の解釈についてのカーブと直球の違いというべきか。
大阪高裁によれば、再転相続人の相続放棄の熟慮期間は、原相続人が被相続人を相続したことを知っていた場合は916条に基づき、知らなかった場合は915条に基づく。
最高裁は、このような区別を否定し、常に916条に基づくとした
以上
平成30年(受)第1626号 執行文付与に対する異議事件 令和元年8月9日 第二小法廷判決
原審 大阪高等裁判所
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