1 ポイントは何か?
公職選挙法
2 何があったか?
原告らは、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙は、比例代表選出議員の選挙に関しいわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定は憲法43条1項に違反し、また、参議院の選挙区選出議員の選挙は同法が定める定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから、無効と主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
特定枠制度を定める公職選挙法の規定が憲法43条1項等に違反するものではないことは、最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8 号1577頁及び最高裁平成15年(行ツ)第15号同16年1月14日大法廷判 決・民集58巻1号1頁の判示するところ。
参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙の無効を求める訴訟において選挙区選出議員の選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることができないことは、前掲平成11年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(以上につ き、最高裁令和2年(行ツ)第79号同年10月23日第二小法廷判決・裁判集民 事264号267頁参照)。
4 コメント
日本にも憲法裁判所が必要ではないか。
判例
令和5(行ツ)55号 選挙無効請求事件
令和5年10月12日最高裁判所第一小法廷判決 棄却 東京高等裁判所