【交通事故:損害を事故後3年に限定し4割減額した事件】

1 ポイントは何か?

  素因減額

2 なにがあったか?

  軽微な交通事故であったが、被害者が外洋性頭頸部症候群と診断され長期療養をした。

3 裁判所は何をみとめたか?

交通事故と相応因果関係のある損害を事故後3年に限定し、民法722条2項の過失相殺を類推適用して素因減額として4割を減額した。

4 コメント

  損害額は常識的な枠にとどめられるべきであろう。

判例

最高裁昭和59年(オ)第33号同63年4月21日第一小法廷判決・民集42巻4号243頁参照 原審 東京高等裁判所

裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

052189_hanrei.pdf (courts.go.jp)

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