大阪地方裁判所令和2年10月22日判決、
令和1(わ)4617 公務執行妨害,傷害,犯人蔵匿教唆,無免許過失運転致傷,道路交通法
違反
1 ポイントは何か?
量刑
2 何があったか?
Aは、無免許で運転中の自動車で、過失で横断歩道を横断中のXが運転す
る自転車に衝突して加療3日を要する傷を負わせ(無免許過失運転致傷)、救
護や警察への通報をせずにその場から逃げた(道路交通法違反)。その事件で
後日逮捕され、起訴された後、Aは、保釈を許可されたがその後取消された。
保釈取消による収監の際に、Bが運転する自動車の助手席に乗り、Bと共謀し
て急発進させ、Aを収監するために公務執行中の検察事務官Y及びZの2名に
衝突させ、Yに加療約2週間、Zに過料役7日の傷を負わせて逃走し(公務執
行妨害、傷害)、情を知るCに頼んでCの長男のD宅に匿ってもらった(犯人
蔵匿教唆)。
検察官がAを起訴し、懲役4年6月を求刑した。
Aは、公務執行妨害傷害についてBとの共謀を争った。
Aは、Xと金15万円で示談し、支払い済みである。
Aの叔父が情状証人として出廷し、Aの更生への協力と監督を約束した。
Aには累犯前科があり、執行終了後5年以内であった。
3 裁判所は何を認めたか?
懲役2年6月の実刑判決。
未決勾留日数中300日を参入する。
公務執行妨害、傷害についてAとBの共謀を認定した。
4 コメント
被害者との示談及び情状証人の出頭は刑を軽くする。