【信託銀行の不動産投資商品を購入した顧客が損害を受けた】

東京地裁平成14年7月26日判決、最高裁HPの裁判例検索で「不動産売買」と「消費者契約法」で検索

1 ポイントは何か?

信託銀行の説明義務、不動産小口化商品の顧客に対する平等義務。

2 何があったか?

  • 原告6名: 不動産小口化商品(サミット、リンク)の購入者
  • 被告:  信託会社 (不動産小口化商品の販売)

同商品は、不動産会社から委任を受けて小口化した不動産持分売買契約、金銭消費貸借契約、不動産信託契約(不動産の一体管理、処分を含む。)などから構成される不動産投資商品である。

原告ら6名は、同商品の購入によって損害を被ったとして被告に対し損害賠償請求をした。

3 裁判所は何を認めたか?

  • 原告1は9200万円(請求額は9460万円)
  • 原告2は4900万円(請求額は原告1と同じ)
  • 原告3~6は全員敗訴(請求額は原告1とほぼ同じ)

原告1について説明義務違反による不法行為があったとして、また、他の原告2に対して平等義務違反による不法行為があったとして、それぞれ損害賠償請求が認められた。他の原告ら4名は敗訴となった。

4 コメント

消費者契約法によって、消費者は手厚く扱われなければならない。本件原告らは、いずれも社会的地位が安定した知識人たちであったが、被告は信託銀行であり、複雑な仕組みを持った商品であるから、高度の説明義務があり、十分な説明が行われるべきであり、不動産一体管理の関係から顧客を平等に扱うべき義務も認められた。まだ不動産投資信託証券(REIT)のように証券化まではされていなかったようだ。

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