【懲戒処分:水族館を経営する株式会社の課長代理2名が女性従業員らに対するセクハラで出勤停止の懲戒処分を受け、降格された事件】
【労働事件:鳴門市の公営企業である競艇場の共済会が臨時従事員の離職の際に離職餞別金を支払っていたが、市が共済会にそのために交付していた補助金が違法だとされた事件】
【労働事件、破産事件:破産管財人が、破産した労働者と元勤務先会社の間の退職金及び未払い給与の相殺合意ないし天引き依頼に対し否認権を行使できるかが問題となった事件】
【労働事件:労働者が退職に際し退職金を放棄する文書に署名し、合理的理由が客観的に存在し有効な意思表示であるとされた事件。色川幸太郎判事の反対意見あり】