【刑事:普通乗用車が3人乗りをしていたバイクを追走しバイクが転倒し死傷した事件】

危険運転致死傷被告事件

大阪高等裁判所 平成28年12月13日判決(控訴棄却)

原審 神戸地方裁判所姫路支部

(裁判所HP、裁判例検索)

1 ポイントは何か?

危険運転致死傷罪が成立するためには「通行妨害目的」が必要である。

(平成25年法律第86号による改正以前の刑法208条の2第2項前段の危険運転致死傷罪についての裁判例)

2 何があったか?

⑴ 被告人が普通乗用自動車をコンビニエンスストアの駐車場に停車していたところ、Aが運転し、交尾座席にヘルメットをかぶっていないB及びCを乗せた総排気量390CCのバイクが前の道路を通過した。Cは、被告人の知り合いだった。

⑵ 被告人は、危ないという気持ちと、一緒に話をしようという気持ちから被告車両を発進させ、被害車両を止める目的で追走した。

⑶ 現場は、片側1車線で制限時速40kmの県道で、被告人車両は、被害車両の後方約1.1mに接近したり、右後方約55cmに接近したりした。

⑷ 被害車両が被告人車両を振り切るために時速100kmにスピードを上げると、被告人車両もスピードを時速95kmにあげて、後方30mから約2.5mまで接近した。そして、被害車両が時速60ないし65kmで進行する後方約5.8mに被告人車両が接近したところ、Aが運転を誤り、被害車両を左側縁石に接触させ転倒し、Aは死亡し、B及びCは負傷した。

3 裁判所は何を認めたか?

⑴ 弁護人の意見

通行妨害目的が認められるためには、相手方が自車との接触を避けるために急な回避措置を余儀なくされることを積極的に意図して自車を相手方に接近させるという積極的な認識が必要であり、被告人にはそのような積極的な認識がない旨主張した。

⑵ 検察官の意見

故意とは別に目的が必要とされていることから、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることが確実であることを認識することが必要であり、このような認識がありながら、敢えて危険接近に及ぶような場合には、積極的な意図がある場合と同視しうる旨主張した。

⑶ 原審判決の判断

本件罪にいう通行妨害目的とは、運転の主たる目的が人又は車の自由かつ安全な通行の妨害を積極的に意図することになくとも、自分の運転によって上記のような通行の妨害を来すことが確実であることを認識して当該運転行為に及んだ場合にも肯定されるとしたうえで、被告人には、そのような認識があったと認定した。懲役3年6月の実刑

⑷ 大坂高等裁判所の判断

「本件罪の通行妨害目的には、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図する場合のほか、危険回避のためにやむを得ないような状況等もないのに、人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら、あえて危険接近行為を行う場合も含むと解するのが相当である」とし、目的については確実な認識であることは必要ないものとした。

原判決の結論は維持した。

4 コメント

  自分が運転する車両と前の車両との車間距離は、常に必要かつ十分に開けて走行すること、急発進や急停止をさけて、できるだけ安定した速度を維持すること、また、車線変更の際には、前後左右に十分に注意することも大切です。

注意は0.1秒、命は一瞬です。

左右の車が、その他の車両や歩行者との関係で、突然、自車の前に割り込んでくる場合もありうるので、できるだけ並走は避けなければなりません。

JAFの雑誌の「危険予知」は、他車両の交通違反にも注意という問題例が多々とりあげています。

  

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