1 ポイントは何か?
医師の医療上の過失または注意義務違反
2 何があったか?
B病院で、A医師らが、患者Xの食道静脈瘤に対する内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)
が行われた。
結紮のとき、Xが激しく暴れだし、内視鏡用のオーバーチューブを自己抜去し
た。
A医師らは、鎮静剤ミダソラムを投与した。
Xは、術中に心肺停止となるなどし、低酸素脳症により寝たきりの状態になっ
た。
Xの成年後見人は、B病院を経営する地方独立行政法人Yに対して、約1億50
00万円の損害賠償請求を行った。
3 裁判所は何を認めたか?
裁判所は、弥陀疎ラムの投与に過失を認めて約1億3800万円の損害を認め
た。
4 コメント
関連判例東京地方裁判所令和3年6月24日判決では、ある場面でミダソラムの使用
を推奨しています。ミダソラムが悪いというわけではないのですね。
損害賠償請求事件 神戸地裁令和3年9月16日判決(一部認容、一部棄却、控訴、
和解)判例時報2548号43頁
関連裁判例として損害賠償請求事件、東京地方裁判所令和3年6月24日判決(裁判所HP
裁判例検索)090544_hanrei.pdf (courts.go.jp)も参照。