1 ポイントは何か?
恐喝を受けたときの対応
2 何があったか?
Gはアイドルグループの運営事業をしていた。GはAがアイドルEとアミューズメント施設などで交際していると因縁をつけて300万円を消費者金融で借りさせて払わせた。GはBがアイドルFと交際していると因縁をつけて80万円を内金70万円は消費者金融で借りさせて払わせた。Gはその際AやBがGから金を借りていたという虚偽の証書を書かせており、貸していた金を返させたと虚偽の弁解をした。
AとBがGを刑事告訴し、損害賠償請求をした。
3 裁判所は何を認めたか?
刑事裁判ではGは2年6月の懲役、執行猶予4年の有罪判決を受けた。
民事損害賠償事件ではGはA及びBに対する損害賠償を命じた。経済的損害、精神的損害、弁護士費用の合計額からすでに支払った額を差し引いた残額及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた。精神的損害(慰謝料)の算定にあたっては、虚偽の借用証書を書かせたことや消費者金融で借りさせてその金利も負担したことなども考慮された。AやBのアイドルとの交際には全く責められる点はないとした。
4 コメント
泣き寝入りしなくてよかったと思います。
判例
平成28(ワ)4021 損害賠償請求事件
平成29年7月31日 名古屋地方裁判所
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