1 ポイントは何か?
公職選挙法
2 何があったか?
原告らは、令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙 のうち比例代表選出議員の選挙は無効と主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法43条1項等の憲法の規定に違反するものではなく、このことは、最高裁平成11年(行ツ)第8号同 年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁及び最高裁平成15年(行 ツ)第15号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号1頁の判示するところであるか、又はその趣旨に徴して明らかである。
4 コメント
現在の参議院の比例代表制には、新たな問題が生じつつあるのではないか。この訴訟を提起した人たちが警鐘を鳴らした問題とは1票の投票の価値だけでなく質にもかかわる問題ではないか。今後の最高裁は、国民の立場で憲法に照らして国会に物申す存在であってほしい。
判例
最高裁令和2年(行ツ)第79号 選挙無効請求事件
同年10月23日第二小法廷判決・裁判集民事264号267頁