【行政処分事件:映画制作会社が映画出演者のコカイン使用による有罪判決にもかかわらず芸術文化振興基金の助成金を勝ち取った事件】東京地裁判決

1 ポイントは何か?

  映画「宮本から君へ」の制作活動について出演者のひとりがコカイン使用で有罪となったことを理由とする日本芸術文化振興基金の助成金不支給処分が取消された事例である。なお東京高裁では本件東京地裁判決が取り消されたが、最高裁では逆に高裁判決が破棄され、控訴棄却となり本件東京地裁判決が確定した。

2 何があったか?

同映画の出演者の馬淵部長を演じた俳優(129分の内11分出演)がコカインの使用で有罪判決を受けた。同映画の製作について独立行政法人日本芸術文化振興協会の基金運営委員会は1000万円の助成金支給を採択し、理事長が内定通知を出していたが、同有罪判決を受けて、理事長の裁量権により助成金を交付しない決定をした。本件処分に係る通知書には,不交付の理由として,「本助成対象活動である映画『宮本から君へ』には,麻薬及び向精神薬取締法違反により有罪が確定した者が出演しており、これに対し,国の事業による助成金を交付することは,公益性の観点から, 適当ではないため。」と記載されていた。

本件処分当時の要綱には,「公益性」については交付内定の取消事由として規定されておらず,令和元年9月27日改正後の本件要綱8条3項4号に「公益性の観点から助成金の交付決定が不適当と認められる」との文言が加えられた。

なお,平成30年度の同助成事業において,本件助成金のうち劇映画に係るものとしては,応募件数77件のうち23件が採択され,これらに対する助成金交付予定額は合計2億8500万円(1件当たり約1 239万円)であった。

映画会社から日本芸術文化振興協会に対して同不支給処分の取消しが請求された。

3 裁判所は何を認めたか?

映画制作会社の勝訴。

(判決文抜粋)

「交付内定後に生じた事情であるからといって,被告理事長が当該事情を考慮して内定者に対する不交付決定を自由に行うことが許されるものではなく,交付内定前に生じた事情の場合と同様に,交付内定の審査における芸術的観点からの専門的知見に基づく判断を尊重する本件要綱の定めや仕組みを踏まえてもなお助成金を交付しないことを相当とする合理的理由があるといえるか否かを検討すべきものである。」

4 コメント

  令和4(行ヒ)234最高裁判決の事実関係のさらに細かい部分がわかりました。

判例

令和1(行ウ)634  助成金不交付決定処分取消請求事件
令和3年6月21日  東京地方裁判所 判決