1 ポイントは何か?
本件は、水上オートバイを無免許運転していて、運転を誤り、他のゴムボートを曳航していた水上オートバイのゴムボートに衝突し、ゴムボートに乗っていた4人のうち2人が死亡し、他の2人も負傷した事件であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法違反,重過失致死傷で禁固刑及び罰金刑が課された。
2 何があったか?
Aは、木曽川で水上オートバイを無免許運転し、運転を誤り暴走して、他のゴムボートを曳航していた水上オートバイのゴムボートに衝突し、ゴムボートに乗っていた4人のうち2人が死亡し、他の2人も負傷した。Aは、船舶職員及び小型船舶操縦者法違反,重過失致死傷(刑法211条後段)で起訴された。検察官は、禁固3年及び罰金10万円を求刑した。
3 裁判所は何を認めたか?
Aは禁固2年及び罰金10万円の実刑判決を受けた。
4 コメント
水上オートバイの免許には自動車の無免許運転のように厳格な規制はないので、業務上過失傷害(刑法211条前段)の対象にはならなかったのであろうか。しかし、業務上過失と重過失とは同等である。
判例
平成28(わ)229 船舶職員及び小型船舶操縦者法違反,重過失致死傷
平成29年3月30日 岐阜地方裁判所
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