1 ポイントは何か?
自筆証書による包括受遺者の相続回復請求権は取得時効を覆すか。
2 何があったか?
被相続人Zが、自筆証書遺言で、養子Y以外に甥のX及びAにも不動産持分を同等に分与する自筆証書遺言を残していたが、Xはそれを知らずに単独相続の登記手続を経て取得時効を主張した。
X及びAが、Yに対し相続回復請求権を行使し、各持分の所有権移転登記手続を請求した。
3 裁判所は何を認めたか?
X及びAが敗訴した。
相続回復請求権と取得時効は別個の制度であり、相続回復請求権の消滅時効完成前でも、取得時効により不動産を取得できる。
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大審院判例(大審院明治44年(オ)第56号同年7月10日判決 ・民録17輯468頁、大審院昭和6年(オ)第2930号同7年2月9日判決・ 民集11巻3号192頁)については、別途チェックする。