1 ポイントは何か?
知事による農地法18条1項に基づいた農地の賃貸借契約の解除の許可処分に付された条件の適法性。
2 何があったか?
大阪府知事が、賃貸人が賃借人に適正な離作料を支払うことを条件として農地法18条1項に基づいた農地の賃貸借契約の解除の許可処分をした。
賃貸人は、当該条件の取消を求めた。
本件は、賃借人に信義に反した行為があったかと、知事に裁量権の逸脱があったかの両面が争われた。
3 裁判所は何を認めたか?
賃貸人敗訴。
賃借人には信義に反した行為はなく、知事に裁量権の逸脱はない。
4 コメント
農地法は国民の食料の安定確保を目的とする。そのために農地を守ろうとしている。
判例
令和1(行ウ)187 処分取消請求事件
令和3年10月28日 大阪地方裁判所判決