【公職選挙法:区長選挙への立候補を禁止した事件】

1 ポイントは何か?


  選挙違反の連座制。 


2 何があったか?


  Aは、東京都B区の区長選挙に際し、立候補者である被告の選挙運動者らに票の取りまとめを依頼し報酬を払うなどして公職選挙法221条1項1号及び3号、1号の罪を犯し、令和6年3月14日、東京地方裁判所において、懲役2年、5年間執行猶予に処せられ、その刑は同月21日に確定した。
  東京高等検察庁は原告として、東京高等裁判所に、Aは被告の組織的選挙運動管理者等であるとして、被告に同法251条の3の連座制を適用して、同区の立候補を5年間禁止するとの裁判を申し立てた。


 3 裁判所は何を認めたか?


  東京高等裁判所は、原告の請求を認めた。 

 
4 コメント


  公職の立候補者は、組織的選挙運動管理者等が選挙違反しないように注意が必要。

 

判例

  東京高等裁判所 令和6(行ケ)7  立候補禁止請求事件 令和6年5月22日判決