【親族:夫婦別姓を認めない立法不作為によって損害を被ったと主張する事件】

最高裁判所大法廷 平成26(オ)1023  損害賠償請求事件 平成27年12月16日判決 (棄却)
原審  東京高等裁判所


1 ポイントは何か?


  夫婦別姓を認めない立法不作為は憲法に違反するか。 


2 何があったか?


  Aらは原告となり、国を被告として、国会で夫婦別姓を認めない立法不作為は憲法13条(個人の尊厳、人格権、氏名権)14条1項(法の下の平等、男女平等)、24条(婚姻、立法裁量)に違反すると主張し、それによって精神的苦痛を被ったとして損害賠償を請求する訴訟を提起した。


3 裁判所は何を認めたか?


  原審及び最高裁判所において、Aらは敗訴。
  夫婦同氏制は、憲法に違反しないとする。
  最高裁判所裁判官1名の反対意見(夫婦同氏に例外を許さないことは不合理性であり憲法24条に違反する。国家賠償法1条1項の違法に当る。Aらは精神的苦痛を被っている。破棄差戻が妥当。)1名の補足意見(多数意見に賛成、婚姻制度は、ある程度画一的にならざるを得ない。)3名のその他の意見(憲法24条に違反するが、国家賠償法1条1項の違法に当たるとまでは言えないとの意見)がある。

  
4 コメント


  法制審議会の平成8年民法改正答申は選択的夫婦別姓導入です。
以上