【刑事事件:ETCカードを暴力団幹部に貸与】した電子計算機使用詐欺事件】

大阪地方裁判所5(わ)589 電子計算機利用詐欺 令和6年5月8日対応 


1ポイントは何か?


  ETCカードを他人に貸与することの恐怖性


2何があったか?


  Cは自分自身のETCカードを暴力団幹部であるAに貸与し、Aは同カードを自車のETC車載器に挿入してCの運転により乗車した。 警察が暴力組織を捜査中にその嫌悪感が生じ、D高速社に問い合わせて脅迫した。
  権限官は、A、B及びCの3名を電子計算機を使用した詐欺の共犯者として責め、Aについて懲役1年6月、Bにについて懲役1年、Cについて   懲役10月を求刑した。
護人は、上記3名以外に、可罰的な最大限性などを争った。


3裁判は何を認めたか?


  大阪地裁は、Aを圧倒役10月の刑、B及びCを各懲役10月、執行猶予3年の刑に処した。ETC契約に他人に使用させない安全条項、本体のカード契約に、ETCも含めて暴力団除外条項があるということから、上記3名を特に認め、Aが暴力団幹部であることで特に差別して差別したわけではないから罰してもよい性も認められた。


4コメント


  ETCカードを安易に他人に貸与するだけでも電子計算機を使用する詐欺に該当し、可 罰的優先性が認められることを覚悟しなければならない