大阪地方裁判所5(わ)589 電子計算機利用詐欺 令和6年5月8日対応
1ポイントは何か?
ETCカードを他人に貸与することの恐怖性
2何があったか?
Cは自分自身のETCカードを暴力団幹部であるAに貸与し、Aは
権限官は、A、B及びCの3名を電子計算機を使用した詐欺の共犯者として
護人は、上記3名以外に、可罰的な最大限性などを争った。
3裁判は何を認めたか?
大阪地裁は、Aを圧倒役10月の刑、B及びCを各懲役10月、
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ETCカードを安易に他人に貸与するだけでも電子計算機を使用する詐欺に該当し、可 罰