【刑事事件:ホテルで心中しようとして女性だけが死亡した事件】

徳島地方裁判所令和6(わ)73 承諾殺人(予備的訴因:嘱託殺人)被告事件
令和6年10月22日 判決 



1 ポイントは何か?


 承諾殺人か嘱託殺人か。


2 何があったか?


 男女が心中しようとし、被告人男性が包丁で女性の首を刺し殺害した。
 刑法202条は自殺の教唆ないし幇助及び承諾又は嘱託殺人を規定し、法定
刑はいずれも6月以上7年以下の懲役または禁錮とする。
 検察官は被告人を承諾殺人で起訴し、弁護人は嘱託殺人を主張した。
 検察官の求刑は懲役4年、包丁1本没収であった。
 被告人の父親は今後の監督を誓約し、損害賠償金500万円を弁護人の預け
た。


3 裁判所は何を認めたか?


 裁判所は嘱託殺人を認め、懲役2年6月、未決30日算入、包丁1本没収の
有罪判決を下した。

  
4 コメント


 承諾殺人であれば、承諾の経緯にもよるが、刑はもっと重くなったであろう