【損害賠償事件:騎手が地方競馬組合の処分により損害を受けたと主張した事件】

岐阜地方裁判所 令和5(ワ)583  損害賠償請求事件 令和7年1月24日   判
決(棄却)


1 ポイントは何か?


B地方競馬組合が行った騎手Aに対する競馬関与停止処分が、Aに違法に損害
を与えたか。


2 何があったか?


Aは地方競馬の騎手であったが、B地方競馬組合がAに不正があったとして
、Aに対し、競馬関与停止処分を下した。Aはそれにより騎手免許も取消され
た。Aは、B地方競馬組合の行ったAに対する競馬関与停止処分は事実誤認で
あり、Aはこれにより逸失利益、慰謝料等合計142万6115円の損害を被
ったとしてBに対し損害賠償請求をした。


3 裁判所は何を認めたか?


岐阜地方裁判所は、Aの請求を棄却した。
B地方競馬組合のAに対する競馬関与停止処分は事実誤認とも言えないとした

4 コメント


競馬関与停止処分の取消を求めず、不法行為に基づく損害賠償請求のみを行っ
ているようであるが、騎手として競馬に復帰することをあきらめてしまったか