千葉地方裁判所 令和5年 第1486号、同第1926号 建造物侵入幇助、
強盗致傷幇助、建造物侵入、強盗被告事件 令和6年10月10日判決
1 ポイントは何か?
闇バイトで集められた多数の氏名不詳者等との共謀による強盗致傷等である。
2 何があったか?
被告人Aは、インターネットで闇バイトに応募し、⑴埼玉の質店の事件では実
行犯の一人として被害者に刃物を突き付けるなどして時計7本等41点(販売
価格合計1115万9300円相当)を強取し、⑵千葉の質店の事件ではレン
タカーを借りて実行犯人等に引き渡す幇助犯として加わり、実行犯が腕時計等
合計88点(販売価格合計3934万9900円)を強取し、その際、前記包
丁の刃を前記Hの手に接触させ、同人に全治まで約2週間を要する左母指・右
中指・右母指切創の傷害を負わせた。
検察官は、懲役8年を求刑した。
弁護人は、千葉の事件では、Aは、レンタカーが犯罪に使われることは知らな
かったと主張した。Aは、反省し、⑵事件では20万円を被害弁償している。
3 裁判は何を認めたか?
Yに対し、被告人を懲役6年6月に処する、未決勾留日数中250日をその刑
に算入するとの有罪判決を下した。
4 コメント
本件は闇バイトによる凶悪犯罪であるが、刑事被告人としての人権は守られな
ければならない。そこで、⑵事件では、幇助犯の故意がなかった可能性もあり
得ないではない。ところで、闇バイトには絶対に加わってはならない。普通の
バイトと思っていても、それが闇バイトであることに気が付いたときは、可能
な限り、直ちに警察に通報し、保護を求めるべきである。もちろん、弁護士会
、法テラス、知り合いの弁護士等に相談することをお勧めする。