広島高等裁判所 平成29(う)104 傷害被告事件
平成30年3月14日 判決(破棄自判) 原審、岡山地方裁判所
1 ポイントは何か?
盗犯等防止法の誤想防衛と相当性
2 何があったか?
被告人Aは、ホテルの客室でデリヘル店の女性従業員Cと性交したところ、同
店の男性従業員BがCに呼ばれて入室し、Aに接近し、AにCを強姦した謝罪
と慰謝料を求めたところ、AがBの顔面を手拳で殴打し、更に灰皿等で殴打し
、Bの顔面等に傷害を与えた。
Aは、平穏に性的サービスを受け、Bが突然入室して顔をAに近付けて怒鳴っ
たので、身体に暴力を振るわれると思ったと弁解した。
3 裁判所は何を認めたか?
原審は、Aを傷害罪とし有罪判決を下したが、広島高等裁判所は、盗犯等防止
法の誤想防衛の規定を適用し、原審判決を破棄し無罪判決を下した。
刑法の誤想防衛とは異なり、正当防衛行為としての相当性は必要だが、やむを
得ずにした行為であることまでは要しない。
4 コメント
デリヘル店とは、デリヘル店がヘルス嬢を派遣するというもの。便利そうだが
、本件のように、怖い男性が突然お迎えに来ることもあることを覚悟しなけれ
ばならない。Aは傷害罪で起訴され、原審で有罪、高裁で無罪になったが、何
と危ない話だろう。これが闇バイトと結びつくとどんなことになるか。