昭和28(あ)123 関税法違反、公文書原本不実記載
昭和30年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
宮崎支部
1 ポイントは何か?
上告理由。
2 何があったか?
Aは、関税法違反、公文書原本不実記載罪で起訴され、高等裁判所で有罪とな
り上告し、期待可能性がない等を主張したが、高等裁判所では主張していなか
った。
3 裁判所は何を認めたか?
A敗訴。上告理由に当たらない(刑事訴訟法405条)
4 コメント
奄美群島返還以前の事件である。
昭和28(あ)123 関税法違反、公文書原本不実記載
昭和30年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
宮崎支部
1 ポイントは何か?
上告理由。
2 何があったか?
Aは、関税法違反、公文書原本不実記載罪で起訴され、高等裁判所で有罪とな
り上告し、期待可能性がない等を主張したが、高等裁判所では主張していなか
った。
3 裁判所は何を認めたか?
A敗訴。上告理由に当たらない(刑事訴訟法405条)
4 コメント
奄美群島返還以前の事件である。