【刑事事件:奄美群島返還依然の関税法違反等の事件】

昭和28(あ)123  関税法違反、公文書原本不実記載
昭和30年3月22日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所
 宮崎支部

1 ポイントは何か?
上告理由。

2 何があったか?
Aは、関税法違反、公文書原本不実記載罪で起訴され、高等裁判所で有罪とな
り上告し、期待可能性がない等を主張したが、高等裁判所では主張していなか
った。

3 裁判所は何を認めたか?
A敗訴。上告理由に当たらない(刑事訴訟法405条)

4 コメント
奄美群島返還以前の事件である。

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