昭和28(あ)5469 失業保険法違反
昭和33年7月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
1 ポイントは何か?
無罪の理由。
2 何があったか?
A社は、従業員の給料から失業保険分を控除したが、代理人Bに交付するこ
とができず、Bは納付できなかった。
戦後インフレーション、材料費と製品価格のアンバランス、過剰人員による
人件費増大、労働者のストライキなどの事情からA社には、Bに失業保険分と
して交付する金がなく、Bもとりあえず流用できる金もなかった。
検察官はA社とA社の代理人Bを失業保険法違反で起訴した。
3 裁判所は何を認めたか?
A及びBは無罪。
高等裁判所は、期待可能性がないとした。
最高裁は、A社からBに納付する金が送られてこなかったので構成要件該当
性がないとした。Bが無罪である以上、A社も無罪とした。結論が無罪である
ことは高等裁判所と異ならない。
4 コメント
昭和20年代の戦後インフレーションの時代は社会保険料すら納められない会
社がたくさんあったことだろう。政治の問題でもあり、AやBを無罪としたの
は妥当である。