大阪高等裁判所 令和6(う)428 現住建造物等放火、殺人
令和7年3月14日 判決(棄却)
1 ポイントは何か?
量刑
2 何があったか?
2世帯住宅の1階に住む被告人Aが、建物に火をつけて、2階に同居する妹夫
婦の子どもら2名を焼殺した。
3 裁判所は何を認めたか?
原判決は、Aを現住建造物等放火、殺人罪とし、懲役30年とした。
検察官が量刑不当で控訴した。
広島高等裁判所は、検察官の控訴を棄却した。
Aには知的障害がある。反省には至っていないが、子どもら2人には申し訳な
いと述べている。
4 コメント
精神に障害の可能性はなかったのか。