【刑事事件:2世帯住宅の2階に住む妹夫婦の子ら2名を焼殺した事件(兵庫県)】

大阪高等裁判所 令和6(う)428  現住建造物等放火、殺人
令和7年3月14日 判決(棄却)


1 ポイントは何か?


量刑


2 何があったか?


2世帯住宅の1階に住む被告人Aが、建物に火をつけて、2階に同居する妹夫
婦の子どもら2名を焼殺した。


3 裁判所は何を認めたか?


原判決は、Aを現住建造物等放火、殺人罪とし、懲役30年とした。
検察官が量刑不当で控訴した。
広島高等裁判所は、検察官の控訴を棄却した。
Aには知的障害がある。反省には至っていないが、子どもら2人には申し訳な
いと述べている。


4 コメント


精神に障害の可能性はなかったのか。