【労働事件:支店長の未払残業代、付加金請求等が認められた事件】

東京地方裁判所 平成27(ワ)16310 未払賃金等請求事件 平成29年10月6日判決
 


1 ポイントは何か?


名目上の管理職には労働基準法の適用がある。


2 何があったか?


Aは、Bに雇用され、支店長、マネジャーとして働いていたが、名目上の管理
職として残業代が支給されていなかった。Aは支給された給与をもとに未払残
業代や付加金を計算してBに対し請求した。


3 裁判所は何を認めたか?


地方裁判所はAの主張をほぼ認め、Bに対し残業代や付加金の支払を命じた。


4 コメント


本判決は、Aが名目上の管理職に過ぎないか否か、また、残業手当の計算方法
如何等について緻密な検討や計算をして結論を出した。
このような裁判例をもっと読まなければならないと思う。