【国賠事件:北九州市議会の決議が信教の自由を侵害したと主張した事件】

福岡高等裁判所 令和6(ネ)912 宗教ヘイト等損害賠償請求控訴事件
令和7年5月12日判決(原審、福岡地方裁判所)


1 ポイントは何か?


 信教の自由、名誉棄損 


2 何があったか?


 北九州市議会が教団Aが集める高額寄付を非難し、同議会と同教団は一切関
係を持たないとする決議をした。
教団Aが、北九州市を被告として1100万円を損害賠償を請求する国家賠
償請求訴訟を提起し、その訴訟において、同決議は、憲法20条の信教の自由
を侵害し、教団の名誉を傷つけ、国賠法1助1項の違法に当たる等と主張し
た。


3 裁判所は何を認めたか?


 教団Aが敗訴。


4 コメント


 弱い人を助けなければならない宗教団体がそのひとの身に合わない高額の寄
付を受けることは信教の自由に該当しない。  

以上

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