【特定少年刑事事件:殺意を争った事件】

高松地方裁判所令和6(わ)354  大麻取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律
違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
令和7年5月30日判決  

1 ポイントは何か?


殺意の有無。

2 何があったか?


Aは、特定少年(18歳、19歳)であるが、➀大麻4.435グラムを所持
、➁刃物を示して脅迫、➂刃物を相手の胸に向けた状態で両手をつかまれ、力
が拮抗したが、相手の力が弱まり、殺意をもって胸部を刺し、失血性ショック
死させ、④刃物を所持したとして起訴された。
Aは、殺意を争った。
検察官は懲役16年を求刑した。

3 裁判所は何を認めたか?


裁判所はAの殺意をいわゆる「未必の故意」(相手の死を予見し、容認した)
として認め、懲役13年の刑を言い渡した。逮捕から約1年後の判決であるが
、未決勾留日数中150日はすでに刑を受けたこととした。大麻は没収した。

4 コメント


Aは、主観的には刺すつもりはなかったようであるが、殺意の認定は、客観的
に行われるものと考えなければならない。

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