高松地方裁判所令和6(わ)354 大麻取締法違反、暴力行為等処罰に関する法律
違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
令和7年5月30日判決
1 ポイントは何か?
殺意の有無。
2 何があったか?
Aは、特定少年(18歳、19歳)であるが、➀大麻4.435グラムを所持
、➁刃物を示して脅迫、➂刃物を相手の胸に向けた状態で両手をつかまれ、力
が拮抗したが、相手の力が弱まり、殺意をもって胸部を刺し、失血性ショック
死させ、④刃物を所持したとして起訴された。
Aは、殺意を争った。
検察官は懲役16年を求刑した。
3 裁判所は何を認めたか?
裁判所はAの殺意をいわゆる「未必の故意」(相手の死を予見し、容認した)
として認め、懲役13年の刑を言い渡した。逮捕から約1年後の判決であるが
、未決勾留日数中150日はすでに刑を受けたこととした。大麻は没収した。
4 コメント
Aは、主観的には刺すつもりはなかったようであるが、殺意の認定は、客観的
に行われるものと考えなければならない。