【著作権事件:ホテルの宣伝のためにウェブサイトでイラストを無断使用した事件】

大阪地方裁判所 令和6(ワ)5501 令和7年6月5日判決

1 ポイントは何か?


著作権(複製権及び公衆送信権)侵害

2 何があったか?


イラストレーターAは、ホテル経営B社に対し、Aが依頼したイラスト管理
会社の管理表に基づいて114万6400円(弁護士費用含む)及びこれに
対する不法行為後の日である令和6年6月12 日から支払済みまで年3パ
ーセントの遅延損害金の支払を求めた。。
争点は、⑴被告が不法行為責任(民法709条)を負うか、⑵被告が使用
者責任(民法715条1項)を負うか、⑶消滅時効が完成したか、⑷原告の
本訴請求は権利濫用に当たるか、⑸原告の損害の発生及びその額である。

3 裁判所は何を認めたか?


裁判所は、判決理由中で、争点⑴は判断せず、同⑵につき支配人又は従業
員の過失とB社の使用者責任を認め、同⑶、同⑷は認めず、同⑷損害は、イ
ラスト管理会社料金表ではなく、A自身の料金表を参考に使用料相当損害金
を年3万円と認定した。
そして、判決主文により、B社からAに対し、19万8000円及び遅延
損害金を支払うよう命じ、仮執行宣言を付した。

4 コメント


  損害論については原告自身の料金表に基づいて初年度は5万円、翌年以降
は3万円とすることはできなかったのであろうか。

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