【刑事事件:警察官が女性宅のベランダ内や敷地内侵入しパンティを盗んだ事件】

令和7(わ)116  住居侵入、窃盗被告事件
令和7年6月4日  静岡地方裁判所

1 ポイントは何か?


住居侵入窃盗、情状。

2 何があったか?


警察官Aが、女性宅2か所のベランダ内や敷地内に侵入し、パンティを盗んだ

検察官は、Aを住居侵入窃盗2件と住居侵入1件で起訴し、懲役2年6月を求
刑した。
Aは、被害者2名と合計200万円を支払い示談し、Aの父親が監督を誓い、A
は警察官の職を辞した。

3 裁判所は何を認めたか?


裁判所はAを懲役2年、執行猶予3年に処した。

4 コメント


Aは警察官の立場をわきまえなかったと非難されているが、Aに過労や精神的
な問題はなかったのか、気になるところである。
犯行内容からしても、まだ若い警察官であろうと思われる。警察官を辞職した
点も気になる。一定期間の休職扱いでも良かったのではないか。
私は、安定した社会を築くためには、ある程度のおおらかさが必要だと思う。
以上

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