【刑事事件:加害者自身が殺人経緯を撮影していた事件(浜名市)】

静岡地方裁判所 令和6(わ)135傷害、監禁、殺人被告事件
令和7年6月13日判決  

1 ポイントは何か?


確定的殺意。

2 何があったか?


FはDを倒した。
検察官は、Gが、⑴Eと共謀し、D方駐車場でFに暴行傷害を加え意識障害に陥
れ、⑵E、A、B、Cと共謀し、意識不明のFを車のトランクに監禁して浜名川に
運び、⑶Eと共謀し、意識不明のFに暴行を加え、浜名川に落として溺死させ
たとして傷害、監禁、殺人等で起訴し、懲役18年を求刑した。
G自身が、犯行経緯を撮影し、声も録音されていた。
弁護人は、未必の故意を主張し、懲役8年が相当との意見を述べた。

3 裁判所は何を認めたか?


Gの確定的殺意を認定し、懲役17年に処した。

4 コメント


Gは共犯者らと共にDがFに倒されたことで激情にかられたようである。計画性
は低いと思われるが、執拗で、悪質な犯行であった。

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