【刑事事件:ホストクラブで使うためにマッチングアプリで知り合った男性から1億5000万円を詐取し、マニュアル本も書いた事件】

令和6(う)170  詐欺幇助、詐欺、所得税法違反被告事件
令和6年9月30日  名古屋高等裁判所  破棄自判  名古屋地方裁判所

1 ポイントは何か?


マッチングアプリ

2 何があったか?


Aは、ホストに貢ぐため、マッチングアプリで知り合った複数の男性から合計
1億5000万円を詐取し、マニュアル本も作成して、他の女性にも配布し、
同様の犯行を助長した。
Aは、詐取した金の税務申告をせず、令和3年及び4年分の所得税合計
4000万円を免れた。
検察官はAを、詐欺、詐欺幇助、脱税等で告訴した。
ホストクラブのホストが1800万円を被害者に支払い、店長が1140万円
を支払う交渉中である。

3 裁判所は何を認めたか?


懲役8年6月及び罰金800万円

4 コメント


A自身にも、被害者の側面がある。罰金が支払われなければ、更に最大200
日の労役場留置となる。
以上

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