【知財事件:ターザンの商標登録の効力が無効とされた事件】

知的財産高等裁判所平成23(行ケ)10399/10400審決取消請求事件(商標権・
行政訴訟)
平成24年6月27日 判決

1 ポイントは何か?


商標登録が、公序良俗に反するのはどのような場合か。

2 何があったか?


A社は、特許庁で、プラスチック加工機械等について「Tarzan」及び「
ターザン」の商標登録を申請し認められていた。
これに対し、B社は、これらの商標の監理団体として、特許庁にA社の商標登
録を無効とする審判を求めたが認められず、審判不成立の審決が下された。
B社は、A社を被告として、地方裁判所に審判不成立審決の取消を求めた。

3 裁判所は何を認めたか?


⑴ 地方裁判所  A社勝訴。A社の商標登録の有効性が認められた。
⑵ 知財高裁   A社敗訴。A社の商標登録は無効とされた。
   ターザンのイメージ認知度は最近低下しているが、登場する小説等の著
作権が存続し、その商業的な価値を維持してきた国際的団体が存在するこ
と等から、あ者が製造する限られた機械の商標登録であっても認めること
は国際的な信義と公正な取引秩序に反し、公序良俗違反である(商標法4
条1項7号)。

4 コメント


  ターザンは、現代の神話と言われたマリリン・モンローやジェームス・デ
ィーンと同じとのBの主張には説得力がある。

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