【刑事事件:公益財団法人職員が休職処分後に詐欺、窃盗を行った事件】

山口地方裁判所 令和6(わ)41  詐欺、窃盗被告事件 令和7年7月29日判決

1 ポイントは何か?


休職処分後の詐欺、窃盗。

2 何があったか?


Aは公益財団法人でチケットを扱う係長であったが、休職処分となってから、不正にチケ
ット代金を3か所合計約30万円集金し、Bからキャッシュカードを窃取し、暗証番号も
聞き出し、75万円を引出したとして詐欺、窃盗で起訴された。
弁護人は、キャッシュカードの窃盗を否認した。
検察官は懲役3年を求刑した。

3 裁判所は何を認めたか?


懲役1年10月。
未決310日算入。(なお、未決期間は1年5か月程度と思われるので、そうであるとす
れば6割程度である。)

4 コメント


Aは休職処分となってからの犯行であり、勤務先の公益財団法人や被害者らの信頼を損な
った罪は大きいが、A自身精神的に混乱があったかもしれない。

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