【知財事件:医薬品特許権者が厚生労働省等へ後発医薬品により特許権を侵害されたと告知することは不正競争行為に当たるとして告知差止仮処分を請求した事件】

知的財産高等裁判所 令和7(ラ)10003  仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 令和7年8月13日 判決(原審、東京地方裁判所)

1 ポイントは何か?

厚労省等に後発医薬品が特許権を侵害していると告知することは不正競争行為に当たるか?

2 何があったか?

A社がB社を訴え、B社がA社製造にかかる医薬品aがB社の特許権b及びcを侵害していると厚労省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に告知することは、不正競争防止法の不正競争に当たるとして、同告知を差止める仮処分を求めた。

B社は、厚労省及び機構に対するA社による特許権侵害の告知は、厚労省及び機構の情報収集のための情報提供であり、自由競争を侵害するものではないと反論した。

3 裁判所は何を認めたか?

地方裁判所は、B社の告知行為は不正競争に当らないとして、Aの請求を却下し、知財高裁もAの抗告を棄却した。但し、A社の最高裁に対する特別抗告及び許可抗告の付加期間を30日とした(いずれもAが高裁決定の告知を受けた日から5日以内の不変期間であるが、Aが遠隔地のため付加期間30日とした。)。

4 コメント

今日時点はまだ抗告期間中であり、Aが最高裁に抗告するとすればどのような理由で行うか知りたい。但し、最高裁の判断は変わらないだろう。

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