知的財産高等裁判所 令和7(行ケ)10010 審決取消請求事件 令和7年7月17日判決
1 ポイントは何か?
先登録された商標と類似した商標の出願の拒絶。
2 何があったか?
Aは、珈琲の商売をするために商標「a」を特許庁に出願した。しかし、特許庁は、すでに
「a珈琲」の商標が登録済であり、「a」が類似の名称であり、商売の共通性があることか
らAの出願を拒絶した。
Aは、特許庁に不服審判の申立てをし、「a」と「a珈琲」の字体の違いや、混同はあり得
ないこと等を縷々主張した。しかし、特許庁はAの主張を認めない審決をした。そこで
、Aは、知財高裁に審決取消請求訴訟を提起した。
3 裁判所は何を認めたか?
A敗訴。
Aの出願「a」は、商標法4条1項11号違反の商標出願とされた。
4 コメント
知財高裁の判断は常識にかなっていると思う。最近、○○珈琲や△△珈琲という珈琲の有名店
を目にするが、同じ種類の商品を扱うなら○○や△△だけの名称でも類似商標となりうるので
注意が必要だ。むしろ、××珈琲なら、○○珈琲や△△珈琲と混同されないので、頑張って新
奇な名前を考えて売り出せばよい。