【刑事事件:地方公務員が賄賂として電動工具等を譲り受けた事件】

福岡地方裁判所 令和7(わ)450 収賄被告事件 令和7年8月28日判決

1 ポイントは何か?


収賄罪。賄賂。

2 何があったか?


N市の随意契約を担当する地方公務員Aが、受注者Bから便宜を図った見返りとして、電動
工具など合計約25万円の物品を譲り受けた。
検察官はAを収賄罪で起訴し、懲役1年6月、没収、追徴を求刑した。

3 裁判所は何を認めたか?


懲役1年6月、執行猶予3年、収賄品の没収、追徴の刑を科した。
Aは、Bが職務上便宜を図ったことの見返りとして、また今後同様の便宜を図ってもらえる
ことを期待して提供した賄賂であることを認識していたとして有罪の判決を下した。

4 コメント


公務員は、職務上の落とし穴に気を付けなければならない。

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