最高裁判所第三小法廷 令和6(あ)1506 業務上横領被告事件 令和7年10月20日決定 (棄
却)原審、仙台高等裁判所 令和5(う)138
1 ポイントは何か?
訴因変更の必要性。
2 何があったか?
弁護士会の会計事務員が、会の金を横領した。
月毎の横領額に増減があった場合に、訴因変更手続きが必要か?
3 裁判所は何を認めたか?
長期に渡る横領は包括一罪であり、不意打ちにもならないから、訴因変更の必要性はない
とした。
4 コメント
弁護士会にとって残念な事件。しかし、訴因変更は不要でも、不意打ちにならないことが
大切。
