【刑事事件:弁護士会の事務員が会の金銭を横領した事件】

最高裁判所第三小法廷 令和6(あ)1506 業務上横領被告事件 令和7年10月20日決定 (棄
却)原審、仙台高等裁判所 令和5(う)138

1 ポイントは何か?


訴因変更の必要性。

2 何があったか?


弁護士会の会計事務員が、会の金を横領した。
月毎の横領額に増減があった場合に、訴因変更手続きが必要か?

3 裁判所は何を認めたか?


長期に渡る横領は包括一罪であり、不意打ちにもならないから、訴因変更の必要性はない
とした。

4 コメント


弁護士会にとって残念な事件。しかし、訴因変更は不要でも、不意打ちにならないことが
大切。

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