福島地方裁判所 郡山支部 令和5(ワ)207 損害賠償代位請求事件 令和7年9月30日判決
1 ポイントは何か?
土地工作物の占有者・所有者責任など。
2 何があったか?
令和2年7月30日、福島県郡山市内の店舗建物で大規模なガス爆発事故が発生した。原
告保険会社は、Aとの自動車保険に基づき同事故により損傷した自動車の車両保険及びレ
ッカー代をAに支払った。原告は、被告ら店舗建物の飲食店等に対し債権者代位権に基づ
いて損害賠償請求をした。被告らの責任根拠は工作物責任(民法717条)、使用者責任
(715条)、一般不法行為責任(709条)等である。
3 裁判所は何を認めたか?
原告の請求通り認めた。
4 コメント
自動車保険を掛けていたので、自動車所有者は煩わしい訴訟を免れた。

