最高裁判所第一小法廷 令和4(受)1780 退職慰労金等請求事件 令和6年7月8日判決 破棄
自判 福岡高等裁判所 宮崎支部 令和3(ネ)182
1 ポイントは何か?
代表取締役の利権漁り。
2 何があったか?
テレビ局A社の代表取締役Bは、宿泊費名目等による継続的な報酬の実質的な上乗せによ
り、A社に約3億5551万円の損害を与えていた。Bが退職するとき、基準退職慰労金
は約3億7720万円と計算されたが、株主総会の委任を受けた取締役会が、調査委員会
の調査報告書に基づいて、約5700万円に減額して支給した。
BがAに対し、基準退職金の支給を請求した。
3 裁判所は何を認めたか?
1審、2審は、相応の増額を認めたが、最高裁判所は2審判決を破棄し、1審判決を取消
し、Bの請求を棄却した。
4 コメント
取締役会の裁量権により代表取締役の利権漁りが否定されたものである。

