金融商品取引法違反被告事件
大坂地方裁判所令和2年6月8日判決
(裁判所HP、判例検索)
089527_hanrei.pdf (courts.go.jp)
1 ポイントは何か?
⑴ 金融商品取引法197条の2第15号
⑵ 同法167条の2第2項
2 何があったか?
⑴ Xは、A社(証券会社)の、顧客会社に対し、企業買収や資金調達に関する提案等の業務を行うR部署に、ジュニア(ファイナンシャルアナリスト)として勤務していた。
⑵ C社は、オフィス家具等の製造・販売を主に行っている上場会社であり、D社は、C社が株式の過半数を保有する子会社で、上場会社であった。
⑶ C社は、A社との間で、平成28年4月12日、D社を完全子会社化するためのTOBに関する、ファイナンシャルアドバイザリー契約を締結した。
⑷ 本件TOBは、同年8月3日に公表された。
⑸ Xと大学入学以来の友人であるEは、同年7月28日午前2時16分頃から、D株の購入を開始し、本件TOB公表までの間に、合計22万1000株を保有するに至り、本件TOB公表後8月4日までの間にそのすべてを売却し、D株の一連の取引により、合計1539万9400円の利益を得た。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 検察官は、Xを、金融商品取引法197条の2第15号、167条の2第2項違反として起訴した。
金融商品取引法197条の2第15号は、同法197条の2第2項違反に刑事罰を科するものであり、法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は併科である。この範囲内で、検察官は、懲役2年及び罰金200万円を求刑した。
宣告刑は、懲役2年及び罰金200万円であり、懲役刑について裁判確定の日から3年間の執行猶予とし、罰金を完納できないときは、1日1万円として労役場留置するとした。
⑵ 罪となるべき事実
大阪地裁は、C社が決定した、D社の株式の公開買付の実施に関する事実を、Xが、A社の従業員として、平成28年7月27日ころ、その職務に関し知ったところ、EにあらかじめD株を買い付けさせて利益を得させる目的で、同日、東京都内において、Eに対し、電話により伝達し、Eにおいて、法廷の除外事由がないのに、F社(証券会社)を介し、東京証券取引所において、D株を買い付けた、と認定した。
以下は、上記犯罪事実の認定上、問題となった点です。
⑶ 平成28年7月22日の事実経過
A社R部署のジュニアBは、同日午後4時11分ころから、15分にかけて、自席で、D者側のファイナンシャルアドバイザーであるKと、本件TOBにおけるD株式の買付価格について通話した。
Xの席は、ジュニアBの席から数メートル程度しか離れていなかった。
Xは、同日、午後4時14分頃、22分頃、26分ころに、それぞれR部署の内部文書であるスタッフィングシートを閲覧した。また、Xは、34分ころから、「親子上場企業」という単語でインターネット検索を行い、「親子上場を行っている企業一覧」という記事を閲覧した。
スタッフィングシートのジュニアBの欄には、本件TOBの案件名が隠語で記載されていた。「M&A」「親子上場解消、完全子会社化、親会社側FA」との基本的な内容の記載は、5月末頃からあったと考えられる(Bも同旨の供述をしている。)。
7月中旬頃のR部署の朝会で、部長Lが、親子上場案件について話した事実はなく、Xのインターネット検索は、それが契機になったとはいえない。
Xは、この段階では、まだ、本件TOBの関係会社がC社及びD社であることを把握していない。
⑷ 平成28年7月27日の事実経過
Bは、午後7時12分頃、自席においてディレクターHと、本件TOBに関する会話を5分46秒程度行った。
Ⅹは、13分ころ、自席において、「C‘」又は「C」などの単語でインターネト建策を行い、14分ころ、C社の有価証券報告書を閲覧し、20分ころ、「C 子会社」という単語で、21分には「D 株価」との単語で、それぞれインターネット検索を行った。
C社の平成27年事業年度における有価証券報告書(3月23日提出)には関連企業D社のC社における議決権所有割合が52.6%であること等が記載されている。
Bは、遅くとも平成28年7月27日までに、スタッフィングシートに隠語により、本件TOBの公表予定日を記載していた。
Xは、Bの7時台の通話で、本件TOBの関係会社をC社とD社であると知り、公表日をスタッフィングシートで認識するに至ったと考えて矛盾はない。インターネット検索は、本件TOBの関係会社の一方を把握したXが、もう一方を特定するために行ったものと考えられる。
Xは、ジュニアJから、「C社が忙しい」との発言を聞いたことがCの検索を開始したきっかけである旨主張したが、Jは、そのような発言はしていない旨供述している。
Xは、この日には、本件TOBの関係会社がC社及びD社であることと、公表日を把握した。
4 コメント
「ファイナンシャルアドバイザリー契約」とは、聞きなれない言葉ですが、M&AやTOBなどの相談に乗り、必要な事務手続きを行うための業務委託で、企業が、証券会社などと締結するのが一般的のようです。
「アドバイザー」は、企業の相談役のような立場の人で、代表取締役経験者などが、内部の相談役として残るような場合でしょう。
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