1 ポイントは何か?
⑴ 画像の著作権
⑵ 著作権者の承諾のないインターネット上のウェブページへの画像掲載
⑶ 著作権侵害の不法行為による損害額の算定
2 何があったか?
⑴ Xは、画像Aを作成した著作権者である。
⑵ Yは、Xの承諾なく、インターネット上のYが運営する複数のウェブページ上に、2か月程度、画像Aを掲載した。
⑶ XがYに対して、新聞社の写真素材の料金体系表等を参考に、侵害の不法行為に基づく損害賠償金として金13万3332円及びこれに対する不法行為後の令和3年4月19日から支払済まで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。
3 裁判所は何を認めたか。
⑴ Xには画像の著作権が認められる。
⑵ Yが、Xの承諾なく、インターネット上のウェブページ上に画像Aを掲載したことは、Xの著作権(複製権、公衆送信権)の侵害であり、過失が認められる。
⑶ 本件に顕れた諸般の事情を総合考慮し、Xの著作権法114条3項に基づく損害額(利用料相当額の損害額)は5万円と認めるのが相当である。
⑷ 原審東京地裁判決の結論も同旨であり、控訴は棄却する。
4 コメント
インターネット上の無断画像掲載による著作権侵害の損害額の算定方法は、まだあまり明確ではないので、さまざまな事例を参照しながら検討する必要があります。
知財高裁令和5年4月26日判決
損害賠償請求控訴事件
(裁判所HP裁判例検索)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/092061_hanrei.pdf
原審 東京地裁 令和4年6月23日判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/091867_hanrei.pdf
(著作権法)法令検索e-gov