【著作権侵害:著作権者に無断で、インターネット上のウェブページに、画像を掲載した事件】

1 ポイントは何か?

⑴ 画像の著作権

⑵ 著作権者の承諾のないインターネット上のウェブページへの画像掲載

⑶ 著作権侵害の不法行為による損害額の算定

2 何があったか?

⑴ Xは、画像Aを作成した著作権者である。

⑵ Yは、Xの承諾なく、インターネット上のYが運営する複数のウェブページ上に、2か月程度、画像Aを掲載した。

⑶ XがYに対して、新聞社の写真素材の料金体系表等を参考に、侵害の不法行為に基づく損害賠償金として金13万3332円及びこれに対する不法行為後の令和3年4月19日から支払済まで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた。

3 裁判所は何を認めたか。

⑴ Xには画像の著作権が認められる。

⑵ Yが、Xの承諾なく、インターネット上のウェブページ上に画像Aを掲載したことは、Xの著作権(複製権、公衆送信権)の侵害であり、過失が認められる。

⑶ 本件に顕れた諸般の事情を総合考慮し、Xの著作権法114条3項に基づく損害額(利用料相当額の損害額)は5万円と認めるのが相当である。

⑷ 原審東京地裁判決の結論も同旨であり、控訴は棄却する。

4 コメント

  インターネット上の無断画像掲載による著作権侵害の損害額の算定方法は、まだあまり明確ではないので、さまざまな事例を参照しながら検討する必要があります。

知財高裁令和5年4月26日判決

損害賠償請求控訴事件

(裁判所HP裁判例検索)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/092061_hanrei.pdf

原審 東京地裁 令和4年6月23日判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/091867_hanrei.pdf

(著作権法)法令検索e-gov

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048