【医療過誤:内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)の施術によって患者が寝たきりになった事件】

1 ポイントは何か?

医師の医療上の過失または注意義務違反

2 何があったか?

  B病院で、A医師らが、患者Xの食道静脈瘤に対する内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)

が行われた。

結紮のとき、Xが激しく暴れだし、内視鏡用のオーバーチューブを自己抜去し

た。

A医師らは、鎮静剤ミダソラムを投与した。

Xは、術中に心肺停止となるなどし、低酸素脳症により寝たきりの状態になっ

た。

Xの成年後見人は、B病院を経営する地方独立行政法人Yに対して、約1億50

00万円の損害賠償請求を行った。

3 裁判所は何を認めたか?

  裁判所は、弥陀疎ラムの投与に過失を認めて約1億3800万円の損害を認め

た。

4 コメント

  関連判例東京地方裁判所令和3年6月24日判決では、ある場面でミダソラムの使用

を推奨しています。ミダソラムが悪いというわけではないのですね。

損害賠償請求事件 神戸地裁令和3年9月16日判決(一部認容、一部棄却、控訴、

和解)判例時報2548号43頁

関連裁判例として損害賠償請求事件、東京地方裁判所令和3年6月24日判決(裁判所HP

裁判例検索)090544_hanrei.pdf (courts.go.jp)も参照。