【医療観察事件:指定入院医療機関の管理者が入院継続確認を求めた事件】

1 ポイントは何か?

  医療観察事件で入院措置となった対象者の入院継続

2 何があったか?

  対象者は精神障害により傷害事件を起こし、地方裁判所の医療観察事件により入院措置の審判が下された。措置開始半年後、指定入院医療機関の管理者の申立てにより地方裁判所に入院継続確認決定をした。対象者は、高等裁判所に抗告を申立て、対象行為である傷害事件が認められないなどと主張した。

3 裁判所は何を認めたか?

  入院継続確認決定の抗告審は、対象行為である傷害事件を認めないなどという主張ができないとして、棄却した。

4 コメント

  対象行為の存否は、当初の入院又は通院決定の手続で争わなければならない。

以上

入院継続確認決定に対する抗告事件

東京高等裁判所第5刑事部 令和4年4月4日決定(棄却)

原審 千葉地方裁判所

裁判所HP裁判例検索

091553_hanrei.pdf (courts.go.jp)

医療観察法

 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 | e-Gov法令検索