1 ポイントは何か?
残遺型統合失調症
2 何があったか?
Aは残遺型統合失調症であった。
Aは、C(当時78歳)を転倒させ、全治約3か月のけがを負わせた。その後、AはC宅に放火して自殺しようとし、床面積30.01平方メートルを焼毀した。
Aは、傷害罪及び現住建造物放火罪で起訴された。
3 裁判所は何を認めたか?
Aに対し、懲役3年、5年間執行猶予の判決を下した。
Aの責任能力については、残遺型統合失調症であるが、周囲の状況を適切に認識し、考えた行動をとっているので心神喪失とはいえないが、妄想や問題解決能力の低下により、心神耗弱の状態にあったと認定した(啓亨9条2項)。
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4 コメント
心神喪失であれば医療観察事件(入院又は通院措置)となる。
判例
令和5(わ)149 傷害、現住建造物等放火被告事件
令和5年9月15日 札幌地方裁判所
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