【傷害、現住建造物放火刑事事件:残遺型統合失調症であるが心神耗弱で有罪判決となった事件】

1 ポイントは何か?

  残遺型統合失調症

2 何があったか?

  Aは残遺型統合失調症であった。

Aは、C(当時78歳)を転倒させ、全治約3か月のけがを負わせた。その後、AはC宅に放火して自殺しようとし、床面積30.01平方メートルを焼毀した。

Aは、傷害罪及び現住建造物放火罪で起訴された。

3 裁判所は何を認めたか?

  Aに対し、懲役3年、5年間執行猶予の判決を下した。

  Aの責任能力については、残遺型統合失調症であるが、周囲の状況を適切に認識し、考えた行動をとっているので心神喪失とはいえないが、妄想や問題解決能力の低下により、心神耗弱の状態にあったと認定した(啓亨9条2項)。

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4 コメント

  心神喪失であれば医療観察事件(入院又は通院措置)となる。

判例

令和5(わ)149  傷害、現住建造物等放火被告事件

令和5年9月15日  札幌地方裁判所

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