1 ポイントは何か?
業務上横領
経営権譲渡契約
医療協力委託契約
主導的なはたらき
社会福祉法人の破産
2 なにがあったか?
AとBは共謀して社会福祉法人CからAが業務上預かり保管していた通帳から情を知らない経理担当者Fに指示してEクリニックB名義の口座に約5億7000万円を送金させて横領した。
AとBはBからAへのCの経営権譲渡契約を締結しており、代金約42億円のうち分割払い分22億円の支払いの一部として本件送金が行われた。
Aは受託者、C傘下の施設らが委託者として、実体のない医療協力委託契約が締結されていた。
3 裁判所は何を認めたか?
AとBは業務上横領罪の共同正犯として起訴され、Aは懲役8年、Bは懲役4年を求刑された。Bは遅延損害金を含め被害金全額を弁償した。
Aは業務上占有があり主導的であるとして懲役5年の実刑、Bは業務上占有がなく懲役3年執行猶予5年の刑の判決が下された。
4 コメント
社会福祉法人の財産の流出は許されない。
社会福祉法人Cを設立したBが実質的な投資と個人財産の形成と考え、その回収を図ったために生じた問題。とすれば、主導者はAではなくBであるということにならないか。
社会福祉法には社会福祉法人の解散、清算、合併の規定はあるが、分割や事業譲渡の規定はない。もしその必要が生じた場合、どうするのだろうか。
社会福祉法 | e-Gov法令検索
判例
令和5刑(わ)258 業務上横領
令和5年9月6日 東京地方裁判所