1 ポイントは何か?
判断の軽重か、裁量権の逸脱濫用か。
警察官事案との比較。
2 何があったか?
A県の公立学校に30年間教員として勤務したBが同僚の歓迎会で酒を飲み、その後酒気帯び運転をし、交差点で他の車両に物損被害を与える交通事故を起こして現行犯逮捕され、罰金30万円の略式命令を受けた。
A県教育委員会は、Bを懲戒解雇及び退職金全部支給制限処分に処した。
Bは、A県に対し、これら両処分の取り消しを求めた。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 原審 仙台高等裁判所
B一部勝訴。A県に対し、Bの退職金の3割の支給を命じた。
⑵ 最高裁判所
Bの全部敗訴。原判決のA県の敗訴部分を取り消し、Bの請求を棄却した。
最高裁の判断基準は、A県教委の立場に立ってどう判断すべきであったかを考えるのではなく、その判断が社会観念上著しく妥当性を欠き裁量権の範囲を逸脱又は濫用していると認められる場合に違法と判断すべきであるとする。
宇賀克也裁判官の反対意見は、警察官による同種事例とも比較して、Bに対する両処分は厳しすぎるとして原審高裁の判決を支持し、上告は棄却されるべきとする。
4 コメント
宇賀裁判官の反対意見は、最高裁の判断基準のようにA県教委の裁量権を尊重する立場に立っても、社会観念上、同種事例との比較は裁量権の妥当性を維持するうえで重要ではないかというものであろう。
判例
令和4(行ヒ)274
懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件
令和5年6月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 原審 仙台高等裁判所
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