【懲戒事件:バスの運転手が懲戒免職になった事件(京都)】

最高裁判所第一小法廷  令和6(行ヒ)201  懲戒免職処分取消等請求事件
令和7年4月17日判決  破棄自判  原審、大阪高等裁判所判決  


1 ポイントは何か?


懲戒免職は相当か。


2 何があったか?


京都市営バス運転手Xは、運転席で電子タバコを吸い、運転中に運賃1000
円を着服し、➀懲戒免職処分、及び、➁交通局長から退職手当等1211万円
余の全部支給制限処分を受けた。
Xが、京都市に対し、これらの処分の取消を請求した。


3 裁判所は何を認めたか?


地方裁判所は➀及び➁ともに適法であるとして、Xの請求を棄却した。Xは敗
訴。
高等裁判所は、➀懲戒免職処分は適法であるとし、➁退職手当等全部支給制限
処分は社会観念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱した違法なもので
あるとして取消した。Xは、➀につき敗訴、➁につき勝訴。
最高裁判所は、高等裁判所の➁についての判決部分を取消し、Ⅹの控訴を棄却
した。Xは敗訴。


4 コメント


最高裁は全員一致の判決。しかし、高裁判決の方が社会常識に近いのではない
か。