東京地方裁判所 平成27(ワ)16310 未払賃金等請求事件 平成29年10月6日判決
1 ポイントは何か?
名目上の管理職には労働基準法の適用がある。
2 何があったか?
Aは、Bに雇用され、支店長、マネジャーとして働いていたが、名目上の管理
職として残業代が支給されていなかった。Aは支給された給与をもとに未払残
業代や付加金を計算してBに対し請求した。
3 裁判所は何を認めたか?
地方裁判所はAの主張をほぼ認め、Bに対し残業代や付加金の支払を命じた。
4 コメント
本判決は、Aが名目上の管理職に過ぎないか否か、また、残業手当の計算方法
如何等について緻密な検討や計算をして結論を出した。
このような裁判例をもっと読まなければならないと思う。