1 ポイントは何か?
東日本大震災のときの東京電力福島原子力発電所の爆発事故では、放射能物質の拡散によって数十万人の人々が退避を余儀なくされました。その際、国の支援で東電がおこなった避難指示による避難住民への不就労補償の計算方法については、一定期間の就労分を特別な努力として補償分から差し引かないという方法が用いられました(判決文188頁)。
2 何があったか?
千葉県への避難者らが原告団となって東電に対し損害賠償請求をしました。
3 裁判所は何を認めたか?
全体は約400頁の判決文であるが、裁判所のHPでの公表分は200頁迄であり、具体的な補償額についてはわからない。
4 コメント
原発事故は、二度と起こしてはならないものである。その場合のとりあえずの賠償基準は特殊な基準であるかもしれない。しかし、問題の解決とは、協議であり、合意であり、そのため
判例
平成29(ネ)5558 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
令和3年2月19日 東京高等裁判所 その他 千葉地方裁判所