1 ポイントは何か?
飛行機が民家に墜落するという衝撃的な事故であり、被害者の損害賠償の休業損害の計算方法では、休業日、休業率をある程度包括的に計算する方法が取られた。
2 何があったか?
5人が乗った小型飛行機が、平成27年7月26日、調布飛行場を離陸直後に付近の民家に墜落した。その民家の被害者から航空運送事業者等に対して損害賠償請求をした。
3 裁判所は何を認めたか?
休業損害については、事故日から症状固定日まで就労不能または制約を受けていたことを認め、後遺障害に照らして全期間を通じて70%の制限を受けていたものとして計算するのが妥当であるとし、その期間中に勤務先から受領した給与及び傷病手当金は控除された(X÷365×809日×0.7-(α+β)=Y円)。
4 コメント
実態を考えた合理的な計算方法である。
判例
平成29(ワ)34730 損害賠償請求事件
令和2年7月16日 東京地方裁判所